今の家に住み続けられる 任意売却プランについて

任意売却とは?

住宅ローンなどの借入金が返済できなくなった場合に、債権者(金融機関)の合意を得て、不動産を売却する方法のことを任意売却といいます。

ご相談料・着手金など費用はかかりません。
競売が施行される前に任意売却を成功させ、再スタートをきりましょう。

任意売却について...

こんなお困りごとはありませんか?

  • この先に支払っていく住宅ローンに不安がある
  • ローン返済は厳しいが、このまま住み続けたい
  • 事業不振でローンが滞っている
  • 自己破産を避けたい

任意売却のメリット

  • メリット 01

    不動産を競売より
    高く売却できる。

  • メリット 02

    再スタートのお金が
    手元に残せる。

  • メリット 03

    近所に知られずに
    売却できる

任意売却の仕組み

※任意売却構成図

任意売却の流れ

  • STEP 01

    お問合せ

    まずは当サイトのお問合せフォーム、またはお電話にてお問合せください。西日本不動産競売救済支援協会のスタッフが親身に対応します。

  • STEP 02

    対面相談

    実際にお会いしてご相談内容やご要望をお伺いさせていただきます。お聞きしたご要望に応じ、西日本不動産競売救済支援協会がケースに応じて手続きの工程をご提案いたします。

  • STEP 03

    ご自宅の
    査定

    ご自宅の売却のために西日本不動産競売救済支援協会の専門スタッフが査定を行います。

  • STEP 04

    交渉・売却
    活動

    西日本不動産競売救済支援協会が査定内容に基づき、ご自宅の売却活動を行います。

  • STEP 05

    競売取下げ
    成立

    売却が成立すれば、競売の取り下げが成立いたします。
    お客様の大切なご自宅を守るため、お困りの方はどうぞお早めにご相談ください。

あなたの状況は今どこに当てはまりますか?

任意売却の
タイムスケジュール

  • 滞納
    3ヵ月~6ヵ月

    督促状・催告書

    金融機関から返済について督促されます。 返済せずにいると督促書にて代位弁済の予告が届きます。

  • 期限の利益損失

    毎月の分割金の返済権を失い、ローン残債金額を一括して返済する義務を負うこと になります。

  • 滞納
    1ヵ月~6ヵ月

    代位弁済

    代位弁済とは、保証会社があなたに代わって金融機関に対して残債務全額を一括して支払う事、債権も譲渡されるため、これ以降の窓口が変わります。

  • 競売開始決定通知

    債権者(抵当権者)が競売を申し立てし、裁判所がそれを受理したという通知です。
    何もせずにいると、数ヶ月後には競売によって他人に落札されてしまいます。

  • 滞納
    1週間~2週間

    裁判所から執行官の自宅訪問

    調査書を作成するためにご自宅の調査と写真撮影を行うために裁判所から執行官が 訪問します。

  • 滞納
    3ヵ月~5ヵ月

    期間入札通知

    実際に競売の入札を受付する期間のお知らせが届きます。
    競売まで残された時間は残りわずかです。この時点でまだご相談されていない場合 は急ぐ必要があります。

  • 広告

    売却の情報を広く一般に提供するため裁判所や新聞、インターネットなどでの広告が なされます。近所の方にも知られてしまう可能性が高いです。

  • 滞納
    1.5ヵ月

    期間入札の開始

    「期間入札」とは、一定期間に入札者を募り、後日開札することです。
    その一定期間を「入札期間」といいます。

ここまでに全ての手続きを完了させる必要があります。
任意売却が成立するまでにかかる期間は平均で1ヶ月~3ヶ月です。

  • 開札日

    売却許可決定・所有権移転

    ご自宅の引き渡し

  • 強制退去

    ※所有権の移転の完了と同時にあなたの所有物ではなくなります。
    ※所有権転移後にお住まいになられている場合には不法占拠者となります。
    ※通常、引っ越し代は自己負担となります。

  • 住宅ローンでお悩みの方へ
  • 取扱い件数2000件以上

住宅ローンに関するお悩みは、西日本不動産競売
救済支援協会にお気軽にご相談ください。

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